手続・会費

入会申込書は以下からダウンロードして、事務局宛にご郵送ください。

日本工業所有権法学会 入会申込書 (Word)

 

事務局

〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1 早稲田大学19号館305
早稲田大学知的財産法制研究所(RCLIP)内・日本工業所有権法学会事務局

 

会費

日本工業所有権法学会の正会員の会費は、年間5,000円です(2019年度改訂)。

振込先:
三菱UFJ銀行(金融機関コード0005) 国立駅前支店
普通預金口座 3888881
口座名義 日本工業所有権法学会

 

本学会は会員の年会費によって年報の発刊その他の運営をしております。

年会費の納入を失念されておられる会員が少なくありません。学会規約17条には、会費を滞納している会員の除名ができると定められており、これに基づき、理事会及び常務理事会申し合わせにより、3年間の長期に渡り会費を滞納した会員には、一定期限を定めた督促を行いその期間内に届けのない場合、自動的に退会とする取り扱いがなされております。会費の滞納は学会運営にも影響が生じますので、未だにお済みでない方は納入をよろしくお願いいたします。

なお、本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとしております。

 

学会規約

日本工業所有権法学会規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、日本工業所有権法学会(Japan Association of Industrial Property Law)と称する。

(事務局)
第2条 本会の事務局は、理事会の決定した場所に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、工業所有権法に関する調査研究ならびに研究者相互の協力を促進し、あわせて内外の学会及び関係諸団体との連絡を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため下の事業を行う。
1 研究会及び講演会の開催
2 機関誌その他図書の刊行
3 研究者の連絡及び協力
4 外国の学界との連絡及び協力
5 前四号に掲げるものの外、理事会が適当と認めた事項

第3章 会 員

(構 成)
第5条 本会は下の会員により構成される。
1 正会員
2 維持会員
3 名誉会員

(正会員資格)
第6条 本会の正会員となることができる者は、下の資格の一を有する者で、正会員2名以上が推薦し、かつ理事会の承認を得た者に限る。

1 工業所有権法に関する学問的業績を有する者
2 工業所有権法を研究し、又はこれに関連する研究に従事する者

(入 会)
第7条 正会員になろうとする者は、前条に定める資格を有することを証する書面を添えて理事会に申し込まねばならない。

(会 費)
第8条 正会員は、総会の定めるところにより会費を納めなければならない。大学院生については、理事会の決定により特別の扱いをなすことができる。

(維持会員)
第9条 維持会員は、本会の目的に賛成し、本会の事業に寄与する者で理事会の決定した者に限る。
維持会員は、研究会および講演会に出席し、ならびに機関誌その他図書の配布を受けることができる。

(名誉会員)
第10条 名誉会員は、学識名望があり、または本会に功労があった者で理事会で決定した者とする。名誉会員は会費を納める必要がない。

第4章 機 関

(役 員)
第11条 本会に下の役員をおく。
1 理事長 1名
2 理事 若干名
3 監事 若干名

(理事長)
第12条 理事長は、本会を代表する。
理事長は、理事会において互選する。
理事長に故障のある場合は、理事長の指名した他の理事がその職務を代行する。

(理 事)
第13条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、常務理事若干名を互選し、 これに常務の執行を委任することができる。又、理事会は、会務処理のため必要な職員を置くことができる。
理事は、総会において選任する。
理事の任期は就任後3年内の最終の総会の終結時までとする。

(監 事)
第14条 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
監事は、総会において選任する。
監事の任期は就任後3年内の最終の総会の終結時までとする。

(総 会)
第15条 理事長は、毎年1回通常総会を招集しなければならない。
理事長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
総会は正会員により構成される。

(議決権)
第16条 会員の議決権は平等とする。
総会に出席しない会員は、書面により他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。
総会の議決は、出席会員の過半数によって決する。
可否同数のときは、理事長がこれを決する。

(除 名)
第17条 理事会の決定により、会費を滞納した者、又は本学会の名誉を傷つけた者を除名することができる。

(規約の変更)
第18条 本規約を変更するには、総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(解 散)
第19条 本会を解散するには、総会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

附 則

1 本規約に定めのない事項については、理事会の認定により、民法の規定を準用する。
2 第1回の理事及び監事は、創立総会においてこれを選任する。
3 理事会の決議により事務局の支部を関西に設置することができる。